2021年03月06日

皇室関連施設

1. 皇室用財産とは,国において皇室の用に供し,又は供するものと決定したものをいいます。(国有財産法第3条第2項第3号)
2. 別表の土地,建物の外に立木竹,工作物,船舶,地上権等があります。
皇室用財産一覧表(令和2年3月31日現在)


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